民泊とホテルの実質的な違いは、名前ではなく「どの許可で営業しているか」です。日本で合法的に宿泊営業を行うには、旅館業法の許可、住宅宿泊事業法(いわゆる民泊新法)の届出、特区民泊の認定、この3つのいずれかが必要です。どの制度かによって、年間に営業できる日数も、チェックイン時のルールも、運営者の確認のしやすさも変わります。私たちの東京・札幌のお部屋は、ホテルや旅館と同じ旅館業法の許可施設なので、日数制限なく一年中営業しています。3つの制度の違いと、予約前にできる確認方法をご説明します。
3つの制度
- ◆旅館業法:ホテル・旅館・簡易宿所をカバーする本来の宿泊営業許可。保健所の検査を経て交付され、営業日数の制限はありません。当施設はこの区分です。
- ◆住宅宿泊事業法(民泊新法・2018年):一般に「民泊」と呼ばれる制度。許可ではなく届出制で、営業は年間180日まで。カレンダーの半分が埋まらない物件が多いのはこのためです。
- ◆特区民泊:国家戦略特区(東京では大田区など)に限られた制度で、最低2泊からの滞在が条件です。
All Good Stayはどの区分か
All Good Stayは旅館業法(簡易宿所)の許可施設で、許可番号は各お部屋のページに掲載しています。HEIWAJIMA:保生環第0473号(大田区保健所)、KAMEARI:6葛保生環令第525号(葛飾区保健所)、SAPPORO NORTH:札保生許可(旅)第64号(札幌市保健福祉局)。ホテルと同じ法律上の区分のため180日の上限はなく、一年中営業しており、ご宿泊にはホテルと同じ宿泊税がかかります。
許可は滞在の細部にも関わります。日本の法律では、ホテルを含むすべての宿泊事業者に宿泊者名簿の備付けが義務付けられており、当施設でも全ゲストのお名前の登録と、日本国内に住所のない外国籍のお客様にはパスポートのコピーをお願いしています。これを一切求めない施設は、法的な義務を省略している施設です。お支払いの前に気に留める価値があります。
アパートメントとホテル、実際の選び方
- ◆ホテルが向くのは:1泊だけの滞在、毎日の清掃、24時間のフロント対応が必要なとき。
- ◆許可を持つアパートメントが向くのは:家族やグループで寝室を分けたいとき、キッチンで外食を1回減らしたいとき、自分たちの洗濯乾燥機が欲しいとき。
- ◆当施設のトレードオフも正直に:フロントの代わりに16時からのセルフチェックイン、毎日の清掃はなし、住宅街ゆえの静粛時間。家をまるごと使えることの、フェアな対価です。
- ◆1週間以上なら1泊あたりの計算はたいていアパートメントが有利。さらに直接予約ならプラットフォーム手数料もかかりません。
予約前の30秒チェック
- ◆掲載ページで許可番号・届出番号を探す。日本の予約プラットフォームは2018年6月から全物件への番号掲載が義務です。番号がなければ要注意。
- ◆旅館業の許可番号は保健所発行で当施設のような形式、民泊新法は「東京都知事(届出)第xxxx号」のような形式です。
- ◆直接予約サイトでは、運営者の法人名・住所・電話番号を確認。当サイトでは全ページのフッターに記載し、特定商取引法に基づく表記もそこからご覧いただけます。
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