私たちは
この

最初に 決まってしまう こと :用途地域と 建物
物件を
- 用途地域:住居専用地域では
旅館業は 原則と して 営めません。 工業地域と 工業専用地域も 同様です。 市区町村の 都市計画情報で 確認できます - 建物の
用途:住宅から 宿泊施設への 用途変更が 必要か どうか。 延べ面積が 200平方 メートルを 超える 場合は 建築確認申請が 必要に なります - 接道と
階段、 避難経路:建築基準法と 消防法の 両方から 見られます - 自治体の
上乗せ条例:学校や 保育施設の 近くで 距離制限や 意見照会が 入る ことがあります
私たちが
実際の 順番
客室の
- 1. 物件の
下見と、 用途地域と 延べ面積の 確認 - 2. 保健所への
事前相談。 図面の 下書きを 持って行くと 話が 早い - 3. 消防署への
事前相談。 必要な 設備 (自動火災報知設備、 誘導灯、 消火器など)が ここで 決まる - 4. 必要なら用途変更の
建築確認申請 - 5. 図面の
作成と 工事、 消防設備の 設置 - 6. 近隣への
説明。 自治体に よっては 要件、 そうでなくても 実際には 必須 - 7. 消防の
検査と、 消防法令適合通知書の 交付 - 8. 保健所へ
許可申請 (申請書、 構造設備の 概要、 図面、 水質検 査結果、 法人なら 登記事項証明書など) - 9. 保健所の
現地検査 - 10. 許可証の
交付。 ここで ようやく 営業開始
期間と 費用の 目安
| 項目 | 目安 | 備考 |
|---|---|---|
| 全体の | 3か | 用途変更が |
| 消防設備 | 数十万円から | 自動火災報知設備が |
| 図面作成・用途変更 | 数十万円から | 既存図面が |
| 申請手数料 | 2万円前後 | 自治体に |
| 行政書士に | 10万円から | 自分で |
つまずきやすい 4つの 点
- 既存図面が
ない :古い 一軒家では 珍しく ありません。 作り直しが 必要に なり、 期間も 費用も 一段 上がります - 消防を
後回しに する :内装を 決めてから 消防要件が 出てくると、 やり直しに なります。 相談は 必ず内装より 前に - 近隣説明を
軽く 見る :反対が 出ると 許可 その ものより 長引きます。 工事の 前に、 営業開始後の 連絡先を 明記して 回るのが 結局は 近道です - 水質検査を
忘れる :貯水槽の ある 建物では 時間が かかる ことがあります。 申請書類の 中で 最も 忘れられが ちです
旅館業と 民泊新法、 どちらで 始めるか
旅館業許可には
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