ごみ出しは、ゲストに任せるか私たちが引き取るかの二択ではありません。自社3棟では建物ごとに答えが違います。分けているのは条例ではなく、玄関から集積所までの距離と、袋を1日置いておける場所があるかどうかです。
区ごとの収集曜日の一覧は作りません。作った瞬間から古くなります。以下は2026年10月時点の自社3棟6室の運用と、ゲスト向けマニュアルに書いている内容です。稼働と費用の数字は2026年8月時点、12か月(2025年8月から2026年7月)の実績で、方法は運営データに公開しています。
民泊のごみは、結局だれが集積所まで運ぶのですか
退室日に出るごみは、3棟とも清掃に入る私たちが運びます。ゲストにお願いしているのは、分別と、置く場所までです。
分かれるのは滞在中です。平和島と札幌のマニュアルには収集の曜日があり、長く泊まる方はご自分で出せます。亀有のマニュアルに曜日はありません。
| 建物 | ゲストにお願いしていること | 集積所に出す人 |
|---|
| 平和島(大田区) | 分別し、収集日の朝8時までに写真の場所へ | 滞在中はゲスト、退室日は私たち |
| 亀有(葛飾区) | 室内で分別し、外のボックスに入れる | すべて私たち |
| 北15条西(札幌市北区) | 有料の指定袋で分別し、種類ごとの収集日に | 滞在中はゲスト、退室日は私たち |
なぜ退室日のごみは、収集車に間に合わないのですか
締切と退室時刻が3時間ずれているからです。平和島の建物では収集日の朝8時までに出すことになっていて、うちのチェックアウトは11時(亀有201号室だけ10時)です。
回数で見るともっとはっきりします。可燃の収集は週2回。稼働率83.6%と平均3.3泊なら入れ替えは1室あたり月7回から8回なので(民泊の清掃)、退室日が収集日と重なるのは平均で2回ほど。その2回も、朝8時には間に合いません。
つまり袋はどこかで待ちます。どこで待たせるかがごみの運用のすべてで、待たせる場所が路上になった日に、最初の苦情が来ます(近隣からの苦情)。
3棟で運用が分かれたのは、何が理由ですか
条例ではなく、建物の側の3つの条件です。
- ◆玄関から集積所までの距離と、その道をスーツケースを持ったゲストが通るかどうか
- ◆袋を1日か2日置いておける場所が敷地内にあるかどうか。亀有は外にボックスがあるので、室内で分別して入れてもらうだけで足ります
- ◆袋や処理券をどう用意するか。札幌市は有料の指定袋、平和島の建物では袋ごとに処理券が要ります。どちらもゲストに買いに行かせる前提にはできないので、部屋に置いています
分別のルールは、ゲストにどこまで伝わるのですか
文章では伝わりません。伝わるのは写真と、部屋の中に用意した置き場所です。
自社のマニュアルは英語、日本語、中国語、韓国語の4言語で、集積所は赤い枠で囲った写真、袋と処理券も現物の写真です。部屋の中には分別の置き場所があり、亀有はもえるごみ、ペットボトル、びんかん、もえないごみの4つ、札幌は3つに分かれています。
それでも間違いは出ます。前提は「間違いが出る」で、清掃のたびに袋を開けて直します。この手間を見込んでいないと、間違った袋が集積所に残った日に苦情になります。3つの条件が揃わない物件はごみだけで毎月の手間が変わるので、下見では必ず歩いて確かめます(お断りする物件)。
ごみの費用は、どの費目に入っているのですか
単独の費目としては出てきません。清掃の中にあります。
私たちが公開している運営費7項目(売上の27.9%)に、ごみという行はありません。運ぶのは清掃に入る人なので、売上の17.5%を占める清掃の一部です。袋と処理券は消耗品で、そちらは4.2%(2026年8月時点、内訳は運営コストの内訳)。
だからごみを安くする方法は、実質ありません。運ぶ回数は入れ替えの回数で決まっていて、交渉でも工夫でも減りません。減らせるのは揉め事の回数だけです。
自分の物件のごみは、どこにどう確認すればいいですか
答えを検索で集めるのではなく、役所のごみ収集の窓口に、物件の住所と宿泊施設として使うことを伝えたうえで、次の5つを1回で聞いてください。
- ◆その物件から出るごみが、家庭系と事業系のどちらの扱いになるか。ここで分別も、袋も、料金の払い方も変わります
- ◆近くの集積所を使ってよいか、使えるなら誰の許可が要るか。集積所は町内会が管理していることがあり、役所の答えと現地の答えが別になります
- ◆種類ごとの収集曜日と、朝の締切時刻
- ◆有料の指定袋や処理券が要るか、どこで買えるか
- ◆業者と収集を契約する形になる場合、その地域で受けている業者
ごみの運用まで含めて、任せることはできますか
できます。東京23区か札幌市で旅館業許可で動かせる物件なら、下見で集積所までの道と置き場所を見たうえで、自社3棟と同じ形に組みます。上の5点の答えは自治体ごとに違い、しかも変わるので、一覧ではなく聞く順番だけを置いています(同じ理由で区ごとのルールを表にしなかったのが東京23区の民泊)。
お預かりするのは旅館業許可で動いている物件か、これから許可を取る物件です。年180日の民泊新法(住宅宿泊事業)のまま運営をお任せいただくことはできません(比較は旅館業許可と民泊新法)。同時にお預かりするのは5件までで、下見と行政への確認のうえでお断りすることもあります。報酬は売上の20%からの成果報酬で、空いた月に固定の支払いはありません。この記事の稼働率と費用比率は自社6室の記録であって、他の物件への約束ではありません。
住所と集積所までの距離を送って、見立てを聞く →